産業廃棄物は排出事業者である企業様が責任を持って処理(運搬・処分)する事ですが、
場所や人手の関係から自力で処理できない場合は、委託基準に従って、
通常は当社のような都道府県から許可を受けた業者に産業廃棄物の処理を委託していただく事になります。
その際、正式なルートで処分した事を証明するマニフェストを発行する為に、委託契約を交わす事が必要です。
産業廃棄物を処分する場合、事前に契約書を作成していただきます。
貴社様にて契約書を作成し、当社へご持参又は郵送して下さい。
当社にて押印、記入完了後、原本を返却致します。
以上で契約は完了です。処理工場で処分完了後にマニフェストを発行致します。